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原則的には買主責任主義で売主の瑕疵担保責任は問われません。なぜかというと、買主は売買契約後、物件調査する期間があり (調査期間のことをデューデリジェンス(商業物件)またはコンティンジェンシー・ピリオド(住宅物件)と呼ぶ)シロアリ駆除会社、測量士、ホームインスペクター、建築士によって物件の調査(いづれも買主の実費)が十分にできるからです。また、システム、エスクロー会社又は権限保険会社(タイトル・インシュアランス・カンパニー)によって所有者本人の調査、登記関係の調査を中立な機関が調査するので売買契約書と異なる事実が発覚すれば買主は何ら問題なく、この売買契約を取り消すこともできます。取引の安全性が確保されているシステムが確立されているので買主責任主義でも問題はないのです。

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一方日本は消費者保護の観点から個人間取引では原則、瑕疵担保責任は瑕疵を知ってから一年権利行使が可能です。売主が不動産業者の場合は2年間の権利行使が可能です。しかし裏を返せばアメリカのような調査機関も期間も不十分であることが原因です。買主は自ら緻密な物件調査を行わない為に、耐震性が不足していた、シロアリ問題等、後から発覚して売主か買主の責任を争う裁判に成るケースが頻繁に起こっています。消費者有利とはいえ、物件調査、権利関係の調査は怠ってはいけません。