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不動産業者は顧客の代理人であるという立場から一人の業者が買主・売主双方の代理人になることは禁止されています。また、仲介手数料は売主が業者に支払い、買主は支払いません。手数料は法的規制はありませんが、6%が相場です。第三者期間のエスクロー会社が金融機関を通して売主・買主側のブローカー業者に振り込み現金の取引はありません。

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両手取引は何の規制も罰則もなく存在します。時には両手取引を追求するあまり、故意にデータベースへの物件登録を怠る行為も残念ながらあります。両手取引が規制されていない現状では顧客の利益が必ずしも最優先ではなく不動産業者の利益第一になりがちです。
不動産業者への手数料は売買代金の割合に応じて宅建業法で最高額が規制されています。