不動産購入を検討のお客様
1. 不動産購入の流れ
資金計画
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- 自身の投資目的や資産状況に見合った不動産を選びましょう
(投資用なのか、居住用なのか)
- 自身の投資目的や資産状況に見合った不動産を選びましょう
物件情報収集
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- 購入時の物件選定は不動産投資の成功を決定づけるので慎重に選びましょう
- FrontDoor では東京を中心とした収益物件を数多く取り扱いしています
現地見学
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- 物件は必ず来日して自分の目で見ましょう。
- 不動産市場は常に流通していますので新しい物件が出次第ご紹介します
購入の申込み
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- 気に入った物件があれば買付証明書に購入希望価格を明記しに売主に提出します
- 購入申し込みをした順に売主と優先交渉権が発生します
- この段階では売買契約ではありません
- 値引き交渉は買付証明書を発行する時におこなうのが日本の慣習です
金融機関への事前審査
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- 非居住者の外国人は日本の銀行から融資を受けることが難しいので現金取扱いが一般です。
- 部の外資系金融期間やノンバンクでは非居住者である外国人にも融資を行っているところがあります。
- 日本の永住権をもっているお客様は融資が利用できます。
- 個人事業主のお客様は決済書が必要になります。
重要事項説明
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- 契約前に行う重要説明です。
- FrontDoorではトラブルを防ぐ為希望のお客様には母国言語への翻訳と通訳を用意します。
契約
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- 契約時には手付金(物件価格の10%)仲介手数料の半金(仲介手数料:売買価格が400万円超の場合は3%+6 万円、残りの半金は決済時)、印紙代を用意してください。
- その他の必要書類は購入者の属性により異なりますので確認してください。 必要書類をみる
- FrontDoorではトラブルを防ぐ為希望のお客様には母国語への翻訳と通訳を用意します。
- 代理人をたてることもできます。(本人から代理人への委任状必要)
融資の申し込み
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- 非居住者の外国人は日本の銀行から融資を受けることが難しいので現金取扱いが一般です。
- 1部の外資系金融期間やノンバンクでは非居住者である外国人にも融資を行っているところがあります。
決済・引渡し
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- 日本で銀行口座を持っていない場合、事前に海外から日本国内の不動産会社の預り金口座に振り込んでおいた後(1週間以上かかります)決済当日にその口座から支払うことが一般です。
- 決済は平日に金融機関にて実施し同日に所有権移転の登記手続きをおこないます。(登記完了後の書類は海外へ郵送します)
賃貸管理代行・リフォーム代行
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- 賃貸管理代行をご希望の方に対応いたします。
- 他社の賃貸管理代行のご紹介も可能です。
- 投資家のインカムゲインを最大化させる為、質の高い格安リフォーム会社をご紹介します。
- 1円でも多くコストを抑え、1円でも多くの収益を追求する為のパートナーに徹します。
投資分析
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- 購入後も売却益最大化を狙い売却を視野に入れた投資分析を行います。
(通常の仲介業者はここまでのサービスは行っていません ! )
- 購入後も売却益最大化を狙い売却を視野に入れた投資分析を行います。
2. 不動産購入に必要な書類
日本に住んでいる個人 | 日本に会社を持つ法人 |
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日本に住んでいない個人 | 日本に会社を持たない法人 |
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日本でこれから法人化して不動産投資ビジネスを考えてるかた |
3. 不動産購入〜売却に関わる税金
日本にいなくても納税管理人(税金の処理をする税理士)が代理で行います。
不動産の取得時にかかる税金
不動産取得税 | |
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・不動産を購入したとき土地 ・建物に課税される |
税率:土地建物固定資産税 評価額×3% 納税方法:不動産登記後 6ヶ月以内に市町村から納税通知書が送付される |
登録免許税 | |
・不動産を購入したとき不動産を登記する時に課税される | 税率:土地建物固定資産税 評価額×2% 納税方法:不動産登記する時に納税 |
消費税 | |
・不動産購入したときに建物のみに課税される | 税率:建物固定資産税評価額×8% 納税方法:売主から請求される |
固定資産税評価額とは: 固定資産税評価額とは売買価格ではなく毎年1月1日の価格を市町村 が決定しています。評価額は概ね売買価格の50%〜70%の水準です。
不動産の保有時にかかる税金
固定資産税 | |
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・不動産を保有期間中、毎年課税される | 税率:土地建物固定資産税評価額×1.4% 納税方法:毎年5月頃市区町村から納税通知書が発行される |
都市計画税 | |
・不動産を保有期間中、毎年課税される | 税率:土地建物固定資産税評価額×0.3% 納税方法:固定資産税と一緒に通知され固定資産税と共に納付する |
消費税 | |
・不動産を賃貸した場合、居住用以外(事務所、店舗)の収入に対して課税される | 税率:所得(収入−経費)に対し8% 納税方法:毎年3月31日までに自分で確定申告を税務署に行い自主納税する |
住民税 | |
・不動産を賃貸した場合、課税される ・非居住者の外国人は免除される |
税率:所得(収入−経費)に対し5%〜10% 納税方法:毎年6月頃に市区町村から納税 通知書が郵送される |
不動産の売却時にかかる税金
所得税 | |
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・不動産を譲渡した時、譲渡益に対して課税される | 税率:保有期間が5年以内であれば譲渡益に対して30% 5年超であれば譲渡益に対して14% 納税方法:3月15日までに自分で確定申告を税務署に行い自主納税する |
住民税 | |
・不動産を譲渡した時、譲渡益に対して課税される ・非居住者の外国人は免除される |
税率:保有期間が5年以内であれば譲渡益に対して9% 5年超であれば譲渡益に対して6% 納税方法:毎年、市区町村から6月頃に納税通知書が郵送される |
消費税 | |
・不動産を譲渡した時、建物の譲渡益に対して課税される | 税率:所得(収入−経費)に対して8% 納税方法:毎年3月31日までに自分で確定申告を税務署に行い自主納税する |
復興特別所得税:2013〜2037年間において復興特別所得税をして源泉所得税及び深刻所得税において税額に2.1%の加算税がある