当社でお取り引きいただけるお客様へは無料で翻訳、通訳(英語、中国語、スペイン語)いたします。
不動産という高額な商品の安全な取引のために以下の言語で対応いたします
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英語
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中国語
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スペイン語
日本特有な不動産事情、難解な法律用語、不動産用語...これらを不動産に精通したスタッフが対応いたします。
重要事項説明、契約書はお客様の必要な言語に対応して作成いたします。その他の書類はご相談ください。
外国人が日本国内において不動産の売買契約を締結する場合、その売買契約に適用される法律は日本国の法律である(法令第7条〜第10条)ため、売買契約書や重要事項説明書の作成は宅地建物取引業法が適用されます。当然、書面の様式と内容は日本語で書かれたものが原則となります。
起こりうる紛争を避けるためにも買主と翻訳者、通訳者に契約書と重要事項説明書面に署名・押印してもらう必要があります。
翻訳者、通訳者と買主である依頼人から当該売買契約書と重要事項説明書の内容について通訳させる旨の委任状締結の必要があります。